お 知 ら せ |
次のとおり企画提案の公募を実施しますので、お知らせします。
平成27年3月12日
京都府自治体情報化推進協議会
1 業務名
京都府共同利用型被災者生活再建支援システム運用等業務
2 事業趣旨
本業務は近年京都府内で多発している自然災害発生時に、限られた職員体制で建物被害調査、
り災証明書の発行などの膨大な業務を迅速に処理をするために、これらの業務をシステム化
し、府内市町村が共通の被災者生活再建システムを導入することで、事務処理の負担軽減及
び市町村の相互協力体制を整備することを目的とする。
3 応募資格
企画提案を行う者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。ただし、共同提案の場合
は、(2)の要件については、代表構成員のみが満たしていれば足りる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者である
こと。
(2) 都道府県又は市町村において、被災者生活再建支援システムに関する開発又は運用を行った
実績を有する者であること。
(3) 本説明会から企画提案の特定の日までの間に、京都府及び府内市町村の指名競争入札
における指名停止を受けていない者であること。
(4) 京都府及び府内市町村における地方税、消費税及び地方消費税を滞納していない者で
あること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」と
いう。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に
掲げる者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過し
ない者を含む。)に該当しないこと。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団
員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を
もって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積
極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者
(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすお
それのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)に該
当しないこと。
4 企画提案関係書類の配付
公告の翌日から平成27年3月27日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く)の午前9時か
ら正午まで及び午後1時から午後5時までの間に、京都府自治体情報化推進協議会開発局にお
いて随時配付する。
5 質疑応答
企画提案書等の作成に関する質疑については、次により受け付ける。
(1) 質問期限は平成27年3月19日(木)午後5時までとし、質問方法は電子メール又は
FAXとする。
(2) 質問様式等は特に定めないが、次の点に留意して記載すること。
ア 件名は「京都府共同利用型被災者生活再建支援システム運用等業務に関する質問」とす
ること。
イ 質問者の会社名、部署名、役職、氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス
を記載すること。
ウ 質問内容を端的に表す表題を本文の冒頭に記載すること。
エ 選定方法に関する質問は受け付けない。
(3) 回答日は平成27年3月20日(金)とし、回答方法は関係書類を配付したすべての者
(回答日までに辞退した者を除く。)に対し、電子メール又はFAXにより回答する。
6 企画提案受付
本企画提案公募に参加する者は、平成27年3月30日(月)の午前9時から午後5時まで
の間(正午〜午後1時を除く。)に、企画提案書等を京都府自治体情報化推進協議会開発局に
持参すること。
7 プレゼンテーションの実施
企画提案書の内容について、プレゼンテーションを実施する場合がある。
日時、場所等については、別途連絡する。
8 企画提案の採用
予定価格の範囲内で、最適な内容をもって有効になされた企画提案を採用する。
9 企画提案の特定決定の取消し
次の要件のいずれかに該当する場合には、企画提案の特定決定を取り消すことがある。
(1) 3の資格がない者が企画提案書を提出した場合
(2) 企画提案書の提出方法、提出先又は提出期限に適合しない場合
(3) 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合
(4) 企画提案書に記載すべき内容以外の内容が記載されている場合
(5) 企画提案書に虚偽の内容が記載されている場合
(6) 作成要領等に示した企画提案に関する要件に適合しない場合
(7) 会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の申立てがなされた場合
10 問い合わせ先
京都府自治体情報化推進協議会開発局(京都府政策企画部情報政策課内)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電 話:075−414−5747
FAX :075−414−4389
メール:info@g-kyoto.jp