お 知 ら せ




次のとおり一般競争入札を実施しますので、お知らせします。

 

 平成27年3月11日
京都府自治体情報化推進協議会

1 入札に付する事項
 (1) 業務の名称及び数量
   文書事務支援システムの機器及びソフトウェア賃借等  一式
 (2) 業務の仕様等
   入札説明書及び業務仕様書のとおり
 (3) 納入期限
   契約日以降で京都府自治体情報化推進協議会(以下「協議会」という。)が指示す
   る日
 (4) 納入場所
   業務仕様書に指示する場所
2 契約条項を示す場所等
 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務
   を担当する組織の名称、所在地等
   〒602-8570  京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
   京都府自治体情報化推進協議会開発局(京都府政策企画部情報政策課内)
   (京都府庁第1号館5階) 
   電話番号(075)414-5961
 (2) 入札説明書及び仕様書の交付期間等
   平成27年3月16日(月)から平成27年3月25日(水)まで(日曜日、土曜日及び祝
  日を除く。)
   交付期間中の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に
  交付する。(平成27年3月16日(木)については午後2時から午後5時まで)
  (3) 入札説明会の日時及び場所
   平成27年3月16日(月)午後1時から
   京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
   京都府職員福利厚生センター3階第4会議室
3 入札に参加することができない者
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定に該当する者  
4 入札に参加する者に必要な資格
  入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者で、5に掲げる資格審査の項目につ
   いて審査を受け、合格と判定されたものであること。 
  ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
   イ 平成26年4月1日(以下「審査基準日」という。)において、直前2営業年度以
   上の営業実績を有しない者
  ウ 一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)又は添付資料に、
   故意に虚偽の事実を記載した者
   エ サーバ機器の納入、設置調整、ソフトウェア設定及び保守管理等の実績を有する
   者で、協議会が発注する文書事務支援システムの機器及びソフトウェア賃借等を確
   実に履行できると認められるもの以外の者
   オ 契約の履行後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを協議会の求めに応
   じて速やかに提供することができると認められない者
  カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
   「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該
   当するほか、次のいずれかに該当する者(その事実がなくなった後2年間を経過し
   ない者を含む。)
   (ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
   (イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のも
      のが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
   (ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与
      える目的をもって暴力団の利用等をしている者
   (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直
      接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
   (オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
   (カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
   (キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加し
      ようとする者
  キ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす
   おそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含
   む。)
 (2) 入札説明書において指定する企画提案書(以下「企画提案書」という。)を提出
   した者であること。
 (3) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入
   札について指名停止とされていない者であること。
5 資格審査の項目
 (1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額
 (2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率
 (3) 審査基準日の従業員数
 (4) 審査基準日までの営業年数
 (5) 審査基準日の直前の2営業年度の平均契約金額
 (6) 審査基準日の経済産業省認定情報処理技術者数
6 一般競争入札参加資格審査の申請手続
  資格審査を受けようとする者は、入札説明書において示す申請書、添付資料及び企画
 提案書(以下「申請書等」という。)を提出し、参加資格の有無について認定を受けな
 ければならない。
    なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな
 ければならない。
 (1) 申請書の交付期間等
  ア 交付場所
    2の(1)に同じ。
    イ 交付期間等
        2の(2)に同じ。
 (2) 申請書の提出期間等
  ア 提出期間
        2の(2)に同じ。
    イ 提出場所
        2の(1)に同じ。
  ウ 提出方法
   (ア) 持参の場合
       提出期間中の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
      の間に提出すること。
   (イ) 郵送の場合
      書留郵便で提出期間内に必着のこと。
  エ 添付資料
    申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。なお、京都府の平成24
   ・25・26年度競争入札参加資格審査(登録種目:物品(レンタル・リース)を完了
   している者は、既に提出している(ア)から(ウ)までの書類、(キ)及び(サ)
   の書類のうち4の(1)のカ及びキに該当しないことを証する書類の提出を省略する
   ことができる。
   (ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規
       定する商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区
      町村長が発行する身分証明書等
   (イ) 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書
    (ウ)  消費税及び地方消費税納税証明書
    (エ) 営業経歴書
   (オ)  技術者経歴書
    (カ) 営業実績調書
    (キ) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書及び剰
      余金処分計算書又は欠損金処理計算書)及び財産目録、個人にあっては所得
      税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商
      品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書
    (ク) 印鑑証明書
   (ケ) 5の(6)に規定する審査項目を証する書類
     (コ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状
     (サ) 4の(1)のエからキまでに該当しないことを証する書類
  オ 資料等の提出
    申請書等を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項
   を証明する資料等の提出を求めることがある。
  カ その他
    申請書等の作成に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
7 参加資格を有する者の名簿への登載
  3及び4について審査の上、参加資格があると認定された者は、文書事務支援システ
 ムの機器及びソフトウェア賃借等に係る一般競争入札参加資格者名簿に登載される。
8 資格審査結果の通知
  資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。
9 参加資格の有効期間
  参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から平成27年3月31
 日までとする。
10 参加資格の承継
 (1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合に
   おいては、それぞれに掲げる者(3又は4の(1)のア、カ若しくはキに該当する者
   を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うこと
   ができると協議会が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
  ア 個人が死亡したときは、その相続人
  イ  個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2
   親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
  ウ  個人が法人を設立したときは、その法人
  エ  法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
  オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人
 (2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請
  書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類そ
  の他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審
  査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 
11 参加資格の取消し
 (1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破
   産者で復権を得ないものに該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
 (2) 参加資格を有する者が次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるとき
      は、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがあ
      る。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につ
      いても、また同様とする。
  ア  契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等
      に関して不正の行為をしたとき。
  イ  競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、
      若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
  ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
  エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は
        検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
  カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消さ
      れ、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当
      たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
 (3) (1)または(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
12 入札手続等
 (1) 入札及び開札の日時、場所等
  ア 日時
    平成27年3月31日(火)午前10時
  イ 場所
    京都府庁旧本館2階総務部会議室
 (2) 入札の方法
   持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。
 (3) 開札に立ち会う者
   開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代
  理人が立ち会わない場合は、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うもの
  とし、同価入札となった際は、本件入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くも
  のとする。
  (4) 入札書に記載する金額
      落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当す
  る金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切
  り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係
  る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108
  分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
 (5) 入札の無効
   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
  ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札
  イ 申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者のした入札
  ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札
 (6) 落札者の決定方法
   京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の
  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす
   る。
 (7) 契約の手続において使用する言語及び通貨
   日本語及び日本国通貨に限る。
 (8) 契約書作成の要否
   要する。
13 入札保証金 
  免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の
 違約金を落札者から徴収する。
14 契約保証金
  免除する。
15 その他
 (1) 詳細は、入札説明書による。
 (2) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札で
   ないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。
  (3) 仕様書、契約書(案)等については、入札後速やかに返却すること。
  (4) 落札者は、入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を提出すること。