お 知 ら せ




 次のとおり企画提案の公募を実施しますので、お知らせします。

 平成24年4月9日

                                     京都府自治体情報化推進協議会

1 業務名
   電子申請サービス等提供業務

2 事業趣旨
  「住民向けサービスの向上」及び「京都府・府内市町村における業務の効率化」を目的として、
  京都府・府内市町村の住民・企業・NPO等及び職員が利用できる、共同利用型の電子申請
  サービスを利用する。

3 応募資格
  企画提案を行う者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。ただし、共同提案の場合
 は、(2)の要件については、代表構成員のみが満たしていれば足りる。
 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者である
  こと。
 (2) 都道府県又は市町村において、電子申請サービスに関する開発及び運用を行った実績を
  有する者であること。
 (3) 本説明会から企画提案の特定の日までの間に、京都府及び府内市町村の指名競争入札
  における指名停止を受けていない者であること。
 (4) 京都府及び府内市町村における地方税、消費税及び地方消費税を滞納していない者で
  あること。
 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」と
  いう。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に
  掲げる者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過し
  ない者を含む。)に該当しないこと。
  ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
  イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団
   員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
  ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を
   もって暴力団の利用等をしている者
  エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積
   極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
  オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
  キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者
 (6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすお
  それのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)に該
  当しないこと。

4 説明会の開催
 (1) 日 時
    平成24年4月13日(金)午後1時から
 (2) 場 所
    京都市上京区下立売通新町西入
    京都府庁1号館6階 政策企画部会議室
    説明会への出席を希望する者は、平成24年4月12日(木)午後5時までに会社名及び
  出席者数(2名まで)を、「10 問い合わせ先」までメールで連絡すること。

5 企画提案関係書類の配付
 (1) 説明会開催時
   説明会において配付の上、内容を説明する。
 (2) 説明会終了後
   平成24年4月13日(金)から5月10日(木)まで(日曜日及び土曜日を除く)の午前9時か
  ら正午まで及び午後1時(4月13日(金)については説明会終了後)から午後5時までの間
  に、京都府自治体情報化推進協議会開発局において随時配付する。

6 企画提案受付
  本企画提案公募に参加する者は、平成24年5月10日(木)の午前9時から午後5時までの
 間(正午〜午後1時を除く。)に、企画提案書等を京都府自治体情報化推進協議会開発局に
 持参すること。

7 プレゼンテーションの実施
  第1次選考を通過した提案者は、企画提案書の内容についてプレゼンテーションを実施する
 ものとする。日時、場所等については、別途連絡する。

8 企画提案の採用
  予定価格の範囲内で、最適な内容をもって有効になされた企画提案を採用する。

9 企画提案の特定決定の取消し
  次の要件のいずれかに該当する場合には、企画提案の特定決定を取り消すことがある。
 (1) 3の資格がない者が企画提案書を提出した場合
 (2) 企画提案書の提出方法、提出先又は提出期限に適合しない場合
 (3) 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合
 (4) 企画提案書に記載すべき内容以外の内容が記載されている場合
 (5) 企画提案書に虚偽の内容が記載されている場合
 (6) 作成要領等に示した企画提案に関する要件に適合しない場合
 (7) 会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生
   法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の申立てがなされた場合

10 問い合わせ先
  京都府自治体情報化推進協議会開発局(京都府政策企画部情報政策課内)
  京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
  電 話:075−414−5761
  FAX :075−414−4389
  メール:info@g-kyoto.jp